発達障害の診断を受けると、「療育手帳」や「受給者証」の取得を勧められることがありますが、これらの名称を初めて聞くという人も多いのではないでしょうか
手帳や受給者証って?作らないといけないの?
このような疑問を抱える人は多いです
この記事では、療育手帳と受給者証を取得することで受けられるサービスなど解説していきます
基本的なことを知った上で取得を検討するようにしましょう
療育手帳
療育手帳とは
療育手帳(自治体により「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶところも)は、障害のある人に発行される「障害者手帳」の一つで、基本的には、知的障害のある人が対象となっています
知的障害がなくても、社会適応や生活上の困難の度合いから必要性が認められ、交付されるケースもあるよ!
なお、知的障害のない発達障害の場合、「精神障害者保健福祉手帳」を申請するという方法もあります
精神科に相談してみてください
メリット
療育手帳を持っていると、さまざまな支援サービスが受けやすくなるというメリットがあります
また、将来、特別支援学校高等部に進む場合は療育手帳の取得が条件になっており、その先の就労では、障害者雇用枠での就職が可能になる(一般枠も可)ということがあります
デメリット
デメリットとしては、本人、家族の心情的なことが一番でしょう
手帳を持つことで「障害者」と認定された気がする、周囲から差別的な目で見られそうと思い、申請を迷っている人も多くいます
また、将来、障害者雇用枠で就職ができることをメリットと捉える人もいれば、一般のルートから外れる可能性が高くなると、デメリットに捉える人もいます
実際に取ってみたら、心配していたデメリットについては、全く気にならないという人もいるので、周囲とよく相談した上で、取得を検討しよう!
取得の手続き
各自治体の児童相談所または障害福祉担当窓口へ申請し、児童相談所において、心理判定員・医師による判定を受けます(18歳未満の場合)
受けられるサービス
・税金の控除や減免
・公共料金や電話料金の割引
・公共交通機関・公共施設・映画館などの無料化または割引
・生活保護の障害者加算 など
障害の区分・自治体によって受けられるサービスは異なります
受給者証
受給者証とは
療育機関など児童発達支援事業の利用に際して提示を求められることのある「障害福祉サービス受給者証(通称受給者証)」
児童発達支援以外にも、いくつかの通所施設においてサービスを受けることができます
受給者証と障害者手帳とは全く別物だよ!
療育手帳を持っていても、児童発達支援のサービスを利用する場合は、受給者証を取得する必要があります
取得の手続き
まず、利用したい施設・機関を決定し、利用開始の内定をもらった上で、各自治体の障害福祉担当窓口に申請し、取得します
利用契約の際、施設・機関に提示します
療育手帳の取得とは異なるので、手帳を持っているかどうかは取得に関係ありません
受けられるサービス
様々な施設における利用割引を受けられます
児童発達支援事業
主に障害のある子の通所施設の療育サービス
療育について、詳しく知りたい方は「療育機関ってどんなところ?」の記事を参考にしてください
放課後等デイサービス
学童対象。
放課後や長期休暇中、自立を目指した療育・指導、放課後の居場所作り
保育所等訪問支援
保育所利用中の障害のある子が対象
保育所で安定して過ごすための訪問・支援
まとめ
今回は療育手帳と受給者証について解説してきました
今回の記事の要点をまとめると、以下の4点があります
この記事が、少しでもお役に立てたのであれば嬉しいです
最後までご覧いただきありがとうございました
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